密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第49条(出資)
- 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3.組合員の責任は、第五十二条の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
- 4.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第49条に定められた規定で、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第49条(出資)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第49条の条文原文は「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第49条は第三款 組合員に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第49条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第48条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第49条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/49