密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第65条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあっては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
- 3.前二項の規定は、定款によって、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条(役員の任期)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第65条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/65