密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第71条(組合員に対する通知又は催告)
- 計画整備組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
- 2.前項に規定する通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
組合員に対する通知又は催告とは何ですか?
定義組合員に対する通知又は催告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第71条に定められた規定で、「計画整備組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第71条(組合員に対する通知又は催告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第71条の条文原文は「計画整備組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第71条は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第71条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第70条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第71条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第72条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/71