密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第76条(参事及び会計主任)
- 計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
- 2.参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。
- 3.組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 4.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 5.第三項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 6.理事は、前項に規定する可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第四項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
- 7.会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
この条文の基本情報
参事及び会計主任とは何ですか?
定義参事及び会計主任とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条に定められた規定で、「計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条(参事及び会計主任)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条の条文原文は「計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第75条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第77条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/76