一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、試験研究機関等の研究業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、試験研究機関等の研究業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、試験研究機関等の研究業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項に…」で始まります。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の公布日は平成9年6月4日です。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第1条の次の条は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000065 - 本サイト収録
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000065/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。