大学の教員等の任期に関する法律 第1条(目的)
この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、大学の教員等の任期に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学の教員等の任期に関する法律第1条(目的)は、日本の大学の教員等の任期に関する法律に含まれる条文です。
- 大学の教員等の任期に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であるこ…」で始まります。
- 大学の教員等の任期に関する法律の公布日は平成9年6月13日です。
- 大学の教員等の任期に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学の教員等の任期に関する法律第1条の次の条は大学の教員等の任期に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 - 本サイト収録
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000082/1
大学の教員等の任期に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。