介護保険法施行法 第10条(介護療養型医療施設に関する経過措置)
施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
この条文の基本情報
介護療養型医療施設に関する経過措置とは何ですか?
定義介護療養型医療施設に関する経過措置とは、介護保険法施行法第10条に定められた規定で、「施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第10条(介護療養型医療施設に関する経過措置)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第10条の条文原文は「施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。」で始まります。
- 介護保険法施行法第10条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第10条の前の条は介護保険法施行法第9条です。
- 介護保険法施行法第10条の次の条は介護保険法施行法第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/10