介護保険法施行法 第12条(損害賠償請求権に関する経過措置)
- 介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
- 2.介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
この条文の基本情報
損害賠償請求権に関する経過措置とは何ですか?
定義損害賠償請求権に関する経過措置とは、介護保険法施行法第12条に定められた規定で、「介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第12条(損害賠償請求権に関する経過措置)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第12条の条文原文は「介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。」で始まります。
- 介護保険法施行法第12条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第12条の前の条は介護保険法施行法第11条です。
- 介護保険法施行法第12条の次の条は介護保険法施行法第13条です。
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- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/12