介護保険法施行法 第14条(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
この条文の基本情報
介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備とは何ですか?
定義介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備とは、介護保険法施行法第14条に定められた規定で、「厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第14条(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第14条の条文原文は「厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようと…」で始まります。
- 介護保険法施行法第14条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第14条の前の条は介護保険法施行法第13条です。
- 介護保険法施行法第14条の次の条は介護保険法施行法第15条です。
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- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/14