受講中の講座ブックマーク無料で登録

介護保険法施行法 第16条

  1. 年金保険者(介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(施行日までの間において六十五歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  2. 一厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者
  3. 二当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
  4. 2.介護保険法第百三十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  5. 3.市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の九月三十日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
  6. 4.介護保険法第百三十五条から第百三十九条まで(第百三十五条第一項及び第百三十六条第二項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行法第16条は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行法第16条の条文原文は「年金保険者(介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者をいう。」で始まります。
  3. 介護保険法施行法第16条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行法第16条の前の条は介護保険法施行法第15条です。
  7. 介護保険法施行法第16条の次の条は介護保険法施行法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124
  • 本サイト収録介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›