介護保険法施行法 第18条(罰則に関する経過措置)
介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、介護保険法施行法第18条に定められた規定で、「介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第18条(罰則に関する経過措置)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第18条の条文原文は「介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。」で始まります。
- 介護保険法施行法第18条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第18条の前の条は介護保険法施行法第17条です。
- 介護保険法施行法第18条の次の条は介護保険法施行法第19条です。
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- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/18