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介護保険法施行法 第23条(介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の介護保険法施行法第十一条第三項の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、施行日以後に特定適用除外施設(同項の規定により読み替えられた介護保険法第十三条第一項ただし書に規定する特定適用除外施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して住所地特例対象施設(介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者について適用し、施行日前に特定適用除外施設に該当する施設から継続して住所地特例対象施設に該当する施設に入所等をしたことにより当該住所地特例対象施設に該当する施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置とは、介護保険法施行法第23条に定められた規定で、「第四条の規定による改正後の介護保険法施行法第十一条第三項の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、施行日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行法第23条(介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行法第23条の条文原文は「第四条の規定による改正後の介護保険法施行法第十一条第三項の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、施行日…」で始まります。
  3. 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
  4. 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124
  • 本サイト収録介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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