介護保険法施行法 第3条(特定市町村、都道府県及び国の措置等)
- 特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
- 3.国は、特定市町村及び都道府県に対し、第一項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
特定市町村、都道府県及び国の措置等とは何ですか?
定義特定市町村、都道府県及び国の措置等とは、介護保険法施行法第3条に定められた規定で、「特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第3条(特定市町村、都道府県及び国の措置等)は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第3条の条文原文は「特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規…」で始まります。
- 介護保険法施行法第3条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第3条の前の条は介護保険法施行法第2条です。
- 介護保険法施行法第3条の次の条は介護保険法施行法第4条です。
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- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/3