介護保険法施行法 第5条
介護保険法の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第一項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第七条第八項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法第5条は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法第5条の条文原文は「介護保険法の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。」で始まります。
- 介護保険法施行法第5条は第一章 経過措置に置かれています。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行法第5条の前の条は介護保険法施行法第4条です。
- 介護保険法施行法第5条の次の条は介護保険法施行法第6条です。
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- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/5