介護保険法施行法 本文
- この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第十七条及び第十九条の規定1公布の日2
- 二第十四条及び第十五条の規定1公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日2
- 三第四条ただし書、第五条ただし書、第十六条及び第三十条ただし書の規定1平成十一年十月一日2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行法本文は、日本の介護保険法施行法に含まれる条文です。
- 介護保険法施行法本文の条文原文は「この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 介護保険法施行法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000124 - 本サイト収録
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000124/main
介護保険法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。