小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 本文
- この法律は、平成十年四月一日から施行する。
- 2.この法律の施行の日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得たものについては、第二条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律本文は、日本の小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成十年四月一日から施行する。」で始まります。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000090 - 本サイト収録
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000090/main
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