臓器の移植に関する法律 第15条(報告の徴収等)
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、臓器の移植に関する法律第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務所に立ち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第15条(報告の徴収等)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務所に立ち…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第15条の前の条は臓器の移植に関する法律第14条です。
- 臓器の移植に関する法律第15条の次の条は臓器の移植に関する法律第16条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。