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臓器の移植に関する法律 第2条(基本的理念)

  1. 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。
  2. 2.移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
  3. 3.臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。
  4. 4.移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。

この条文の基本情報

基本的理念とは何ですか?

定義基本的理念とは、臓器の移植に関する法律第2条に定められた規定で、「死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律第2条(基本的理念)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律第2条の条文原文は「死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
  4. 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律第2条の前の条は臓器の移植に関する法律第1条です。
  6. 臓器の移植に関する法律第2条の次の条は臓器の移植に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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