臓器の移植に関する法律 第20条(罰則)
- 第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、臓器の移植に関する法律第20条に定められた規定で、「第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第20条(罰則)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第20条の条文原文は「第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第20条の前の条は臓器の移植に関する法律第19条です。
- 臓器の移植に関する法律第20条の次の条は臓器の移植に関する法律第21条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。