臓器の移植に関する法律 第25条
第二十条第一項の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第25条は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第25条の条文原文は「第二十条第一項の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第25条の前の条は臓器の移植に関する法律第24条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/25
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