臓器の移植に関する法律 第4条(医師の責務)
医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医師の責務とは何ですか?
定義医師の責務とは、臓器の移植に関する法律第4条に定められた規定で、「医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律第4条(医師の責務)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律第4条の条文原文は「医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律第4条の前の条は臓器の移植に関する法律第3条です。
- 臓器の移植に関する法律第4条の次の条は臓器の移植に関する法律第5条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。