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臓器の移植に関する法律 第4条(医師の責務)

医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

医師の責務とは何ですか?

定義医師の責務とは、臓器の移植に関する法律第4条に定められた規定で、「医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律第4条(医師の責務)は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律第4条の条文原文は「医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない…」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
  4. 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律第4条の前の条は臓器の移植に関する法律第3条です。
  6. 臓器の移植に関する法律第4条の次の条は臓器の移植に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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