臓器の移植に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定及び第七条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
- 2.前項ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における臓器の移植に関する法律附則第四条第二項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「第六条」とする。
- 3.腎腎腎腎
- 4.この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 5.政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器(臓器の移植に関する法律第五条に規定する臓器をいう。)が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律本文は、日本の臓器の移植に関する法律に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定及び第七条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算し…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律の公布日は平成9年7月16日です。
- 臓器の移植に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC1000000104/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。