農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第13条
長官権限のうち法附則第二十八条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第13条は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第13条の条文原文は「長官権限のうち法附則第二十八条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第13条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第12条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第13条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/13
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。