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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第20条(財務局長等への権限の委任)

  1. 長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
  2. 一附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可
  3. 二附則第十七条において準用する法第四十二条第五項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分
  4. 三附則第九条第二項において準用する法第十九条第四項の承認

この条文の基本情報

財務局長等への権限の委任とは何ですか?

定義財務局長等への権限の委任とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第20条(財務局長等への権限の委任)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第20条の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000008
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000008/20

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