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平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第1条(定義)

  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一旧令特別措置法1旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。2
  3. 二施行法1国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。2
  4. 三旧法1施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。2
  5. 四平成八年度改定令1平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成八年政令第百六十七号)をいう。2
  6. 五公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金1それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条(定義)は、日本の平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の公布日は平成9年6月11日です。
  4. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条の次の条は平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000187
  • 本サイト収録平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000187/1

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