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平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第5条(存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、前条の規定にかかわらず、平成九年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
  2. 2.存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、前条の規定にかかわらず、平成九年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
  3. 3.前二項に規定する「仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
  4. 一第一項に規定する年金1平成八年度改定令第五条第三項第一号に定める額を第二条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額2
  5. 二前項に規定する年金1平成八年度改定令第五条第三項第二号に定める額を第三条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額2
  6. 4.第二条第二項から第九項までの規定は第一項の規定の適用を受ける年金について、第三条第二項から第八項までの規定は第二項の規定の適用を受ける年金について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、第三条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは「前条第六項第一号又は第二号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例とは何ですか?

定義存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例とは、平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条に定められた規定で、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条(存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例)は、日本の平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条の条文原文は「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。」で始まります。
  3. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の公布日は平成9年6月11日です。
  4. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条の前の条は平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条です。
  6. 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条の次の条は平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第百八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000187
  • 本サイト収録平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000187/5

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