平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令本文は、日本の平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の公布日は平成9年6月11日です。
- 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第百八十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000187 - 本サイト収録
平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成九年政令第百八十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000187/main
平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。