新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令 第2条(中小企業者の範囲)
- 法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
- 2.法第十三条第三項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二商工組合及び商工組合連合会
この条文の基本情報
中小企業者の範囲とは何ですか?
定義中小企業者の範囲とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第2条(中小企業者の範囲)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年6月20日です。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第1条です。
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- 正式書式
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000208 - 本サイト収録
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000208/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。