受講中の講座ブックマーク無料で登録

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令 第3条(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)

  1. 旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
  2. 2.旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法第九条第二項の認定事業者に関する法第十条第一号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第十三条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び法第十四条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

利用計画の認定を受けた者に関する経過措置とは何ですか?

定義利用計画の認定を受けた者に関する経過措置とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第3条(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)は、日本の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては…」で始まります。
  3. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年6月20日です。
  4. 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000208
  • 本サイト収録新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000208/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›