南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第5条(持込みが禁止される物)
- 法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。
- 一ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。)
- 二駆除剤(科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)
この条文の基本情報
持込みが禁止される物とは何ですか?
定義持込みが禁止される物とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第5条(持込みが禁止される物)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令の公布日は平成9年7月9日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第5条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000244 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000244/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。