航空法関係手数料令 第14条(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
この条文の基本情報
無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額とは何ですか?
定義無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第14条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法関係手数料令第14条(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
- 航空法関係手数料令第14条の条文原文は「法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。」で始まります。
- 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
- 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法関係手数料令第14条の前の条は航空法関係手数料令第13条です。
- 航空法関係手数料令第14条の次の条は航空法関係手数料令第15条です。
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- 正式書式
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284 - 本サイト収録
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/14
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