航空法関係手数料令 第2条(耐空証明等に係る手数料の額)
法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。
この条文の基本情報
耐空証明等に係る手数料の額とは何ですか?
定義耐空証明等に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法関係手数料令第2条(耐空証明等に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
- 航空法関係手数料令第2条の条文原文は「法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号まで…」で始まります。
- 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
- 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法関係手数料令第2条の前の条は航空法関係手数料令第1条です。
- 航空法関係手数料令第2条の次の条は航空法関係手数料令第3条です。
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- 正式書式
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284 - 本サイト収録
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/2
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