受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空法関係手数料令 第2条(耐空証明等に係る手数料の額)

法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。

この条文の基本情報

耐空証明等に係る手数料の額とは何ですか?

定義耐空証明等に係る手数料の額とは、航空法関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法関係手数料令第2条(耐空証明等に係る手数料の額)は、日本の航空法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 航空法関係手数料令第2条の条文原文は「法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号まで…」で始まります。
  3. 航空法関係手数料令の公布日は平成9年9月10日です。
  4. 航空法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法関係手数料令第2条の前の条は航空法関係手数料令第1条です。
  6. 航空法関係手数料令第2条の次の条は航空法関係手数料令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000284
  • 本サイト収録航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000284/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法関係手数料令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›