環境影響評価法施行令 第18条(法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等)
- 法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
- 2.法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
- 一前項に規定する変更
- 二別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
この条文の基本情報
法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等とは何ですか?
定義法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等とは、環境影響評価法施行令第18条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第18条(法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第18条の条文原文は「法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲…」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第18条の前の条は環境影響評価法施行令第17条です。
- 環境影響評価法施行令第18条の次の条は環境影響評価法施行令第19条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。