受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境影響評価法施行令 第22条(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)

法第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「法第三条の六」とあるのは、「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六」とする。

この条文の基本情報

都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例とは何ですか?

定義都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例とは、環境影響評価法施行令第22条に定められた規定で、「法第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行令第22条(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行令第22条の条文原文は「法第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「…」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
  4. 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行令第22条の前の条は環境影響評価法施行令第21条です。
  6. 環境影響評価法施行令第22条の次の条は環境影響評価法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346
  • 本サイト収録環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

環境影響評価法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›