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環境影響評価法施行令 第7条(第二種事業)

法第二条第三項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

この条文の基本情報

第二種事業とは何ですか?

定義第二種事業とは、環境影響評価法施行令第7条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行令第7条(第二種事業)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行令第7条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一…」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
  4. 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行令第7条の前の条は環境影響評価法施行令第6条です。
  6. 環境影響評価法施行令第7条の次の条は環境影響評価法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346
  • 本サイト収録環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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