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財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第6条(特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)

  1. 法第三十六条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
  2. 一警察共済組合
  3. 二国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合である同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合
  4. 三日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金
  5. 四日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会
  6. 五中央職業能力開発協会

この条文の基本情報

特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定とは何ですか?

定義特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十六条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第6条(特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第三十六条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第6条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第6条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000349
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000349/6

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