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財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第8条(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)

  1. 法第四十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
  2. 一公営企業繰出金のうち企業債の元利償還に係るもの
  3. 二地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費

この条文の基本情報

地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費とは何ですか?

定義地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第四十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第8条(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第四十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第8条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000349
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000349/8

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