日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第16条(余裕金の運用)
- 法第三十九条第二項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(法第三十九条第一項第三号に掲げるものを除く。)
- 二不動産の取得
- 三加入者(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条において「共済法」という。)第十四条第一項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
- 四他の勘定(法第三十三条第一項各号の経理に係る勘定をいう。)に対する資金の貸付け
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条(余裕金の運用)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行令に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条の条文原文は「法第三十九条第二項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令の公布日は平成9年12月10日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第15条の2です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000354 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000354/16
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