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日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第2条(日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)

  1. 法第二十三条第一項第二号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。
  2. 2.甚

この条文の基本情報

日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲とは何ですか?

定義日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第二号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第2条(日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第2条の条文原文は「法第二十三条第一項第二号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これら…」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法施行令の公布日は平成9年12月10日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第2条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第1条です。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第2条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000354
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000354/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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