内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第2条(金融機関の範囲)
- 法第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 二業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 三日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
- 四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者
この条文の基本情報
金融機関の範囲とは何ですか?
定義金融機関の範囲とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条(金融機関の範囲)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第1条です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/2