内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第4条(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
- 法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
- 一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人
- 二特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
- 三第二条各号に掲げる金融機関
- 四金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
- 五外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
- 2.法第三条第一項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。
この条文の基本情報
国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等とは何ですか?
定義国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条は第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第3条の4です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/4