内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9条の8(電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等)
- 電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、法第四条の四第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第二項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第四項の規定により読み替えられた第五条第二項の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
- 2.前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第三項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第三項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
- 3.電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第一項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第二項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
この条文の基本情報
電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等とは何ですか?
定義電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の8に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、法第四条の四第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第二項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の8(電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の8の条文原文は「電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、法第四条の四第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第二項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載…」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の8は第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の8の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の7です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の8の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の9です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/9_8