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小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 第4条(介護等の体験に関する証明書)

  1. 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第五条の二第一項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。
  2. 2.学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったときは、その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。
  3. 3.証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この条文の基本情報

介護等の体験に関する証明書とは何ですか?

定義介護等の体験に関する証明書とは、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第五条の二第一項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第4条(介護等の体験に関する証明書)は、日本の小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第五条の二第一項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類の…」で始まります。
  3. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月26日です。
  4. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第4条の前の条は小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080040
  • 本サイト収録小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080040/4

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