小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 本文
- この省令は、平成十年四月一日から施行する。
- 2.令和二年度から令和六年度までの間に介護等の体験を予定していた者に対する小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与については、第三条第一項中「該当する者」とあるのは、「該当する者及びこれに準ずる者として文部科学大臣が定める者」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則本文は、日本の小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成十年四月一日から施行する。」で始まります。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月26日です。
- 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080040 - 本サイト収録
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080040/main
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