日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第22条(管理に関する規則の届出)
事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
管理に関する規則の届出とは何ですか?
定義管理に関する規則の届出とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第22条に定められた規定で、「事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第22条(管理に関する規則の届出)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第22条の条文原文は「事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃し…」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第22条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/22
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。