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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第2条(区分経理)

  1. 事業団は、法第三十三条第一項に規定する勘定として、同項第一号の経理については助成勘定を、同項第二号の経理については短期勘定を、同項第三号の経理については厚生年金勘定を、同項第四号の経理については退職等年金給付勘定を、同項第五号の経理については福祉勘定を、同項第六号の経理については共済業務勘定を設け、それぞれについて貸借対照表の勘定及び損益計算書の勘定を設けて経理するものとする。
  2. 2.助成勘定は、その内訳として、一般経理、補助金経理、寄付金経理、学術研究振興基金経理及び減免資金経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
  3. 3.前項の各経理における事業団の運営に必要な経費は、一般経理において一括して経理するものとする。ただし、学術研究振興基金経理における事業団の運営に必要な経費(人件費を除く。)及び減免資金経理における事業団の運営に必要な経費(当該経費に充てるために国から交付された資金によるものに限る。)については、この限りでない。
  4. 4.福祉勘定は、その内訳として、保健経理、医療経理、宿泊経理、貯金経理及び貸付経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
  5. 5.事業団は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「事業団は、法第三十三条第一項に規定する勘定として、同項第一号の経理については助成勘定を、同項第二号の経理については短期勘定を、同項第三号の経理については厚生年金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第2条(区分経理)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「事業団は、法第三十三条第一項に規定する勘定として、同項第一号の経理については助成勘定を、同項第二号の経理については短期勘定を、同項第三号の経理については厚生年金…」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の公布日は平成9年12月18日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第1条の4です。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080042
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080042/2

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