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民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令 本文

  1. 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二法人にあっては、役員の氏名
  4. 三事業の範囲
  5. 四届出を行おうとする水道事業者の給水区域について、給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地
  6. 2.改正法附則第二条第二項の規定による届出は、別記様式による届出書を提出して行うものとする。
  7. 3.前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令本文は、日本の民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令に含まれる条文です。
  2. 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令本文の条文原文は「民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号。」で始まります。
  3. 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令の公布日は平成9年8月11日です。
  4. 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100060
  • 本サイト収録民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100060/main

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