臓器の移植に関する法律施行規則 第16条(移植術に関する説明の記録)
- 医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。
- 一説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
- 二説明を行った日時及び場所
- 三説明を受けた者の住所、氏名及び移植術を受けた者との続柄
- 四説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所及び氏名
- 五説明した事項
- 2.前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。
この条文の基本情報
移植術に関する説明の記録とは何ですか?
定義移植術に関する説明の記録とは、臓器の移植に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律施行規則第16条(移植術に関する説明の記録)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第16条の条文原文は「医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名し…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第16条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。