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臓器の移植に関する法律施行規則 第16条(移植術に関する説明の記録)

  1. 医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。
  2. 一説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
  3. 二説明を行った日時及び場所
  4. 三説明を受けた者の住所、氏名及び移植術を受けた者との続柄
  5. 四説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所及び氏名
  6. 五説明した事項
  7. 2.前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。

この条文の基本情報

移植術に関する説明の記録とは何ですか?

定義移植術に関する説明の記録とは、臓器の移植に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律施行規則第16条(移植術に関する説明の記録)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律施行規則第16条の条文原文は「医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名し…」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
  4. 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律施行規則第16条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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