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高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令 第2条(審査の日数)

審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。

この条文の基本情報

審査の日数とは何ですか?

定義審査の日数とは、高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条に定められた規定で、「審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条(審査の日数)は、日本の高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条の条文原文は「審査を実施する日数は、当該審査に係る工場又は事業場ごとに一日として旅費相当額を計算する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条の前の条は高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第1条です。
  6. 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条の次の条は高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令(平成九年通商産業省令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400027
  • 本サイト収録高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令(平成九年通商産業省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400027/2

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