発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第8条(公害等の防止)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。
- 2.発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「第十九条第十一項及び第十三項」とあるのは「第十九条第十三項」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。
この条文の基本情報
公害等の防止とは何ですか?
定義公害等の防止とは、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第8条に定められた規定で、「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第8条(公害等の防止)は、日本の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第8条の条文原文は「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。」で始まります。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第8条の前の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400053 - 本サイト収録
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400053/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。